個人再生を依頼する弁護士の選び方
1 個人再生を依頼するべき弁護士について
結論から申し上げますと、個人再生は、個人再生を重点的・集中的に取り扱っている弁護士(弁護士事務所)に依頼をするべきであるといえます。
その理由は、法律にはたくさんの分野が存在することから、すべての弁護士が個人再生に詳しいとは限らないためです。
個人再生は債務整理の方法のなかでも比較的複雑なものであるため、個人再生に強い弁護士でないと円滑な対応ができない可能性があります。
また、不測の事態に備え、個人再生を依頼する弁護士が所属している事務所に、債務整理を担当する弁護士が複数在籍しているかという点も重要です。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 個人再生を重点的・集中的に取り扱っている弁護士に依頼すべき理由
あまり知られていないことかもしれませんが、法律には非常にたくさんの分野が存在しています。
そのため、ひとりの弁護士があらゆる分野に精通するということは、現実的には困難なのではないかと考えられます。
逆に、取り扱う分野を限定し、その分野の事件を多数取り扱うことで、当該分野に関する豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積することができます。
個人再生は、申立てをするにあたり、多数の資料の収集や債務者の方の財産・収支状況の分析が必要となります。
申立てをした後も、再生計画案の作成や清算価値の算定、再生委員や裁判所への報告などの対応が必要です。
このように複雑な個人再生の手続きを円滑に進めていくためには、日ごろから個人再生を集中的に取り扱い、十分な知識やノウハウを有している弁護士に依頼をするべきであるといえます。
3 事務所に債務整理を担当する弁護士が複数在籍しているか
個人再生の手続きは、準備の期間も含めると1年間程度の期間を要することもあります。
弁護士も人間ですので、この間に事故や病気など万一の事態によって、事件への対応を継続することが困難になるということもあります。
このような場合、個人再生を依頼していた弁護士事務所に、債務整理を担当する別の弁護士が在籍していれば、円滑に事件処理を引き継ぐ事が可能となります。
個人再生における履行テストとは
1 個人再生における履行テストの意義
個人再生手続では、再生計画が認可された場合には、3年から5年にわたって、定期的に一定額の返済を継続することになります。
そのため、裁判所は、再生計画を認可すべきか判断するに当たって、その履行可能性を検討しなければなりません。
しかし、例えば年金やアルバイトが収入源といった低収入の方が個人再生手続をする場合は、再生計画上の返済を完遂できるかどうか、書類や資料だけでは判断が困難なときもあります。
また、高収入であっても、そもそもの借金が非常に多額である場合や、住宅資金特別条項を利用するために住宅ローンとの二重返済となっている場合も、履行可能性の判断は難しくなります。
このように、定期的に安定した返済を実践できるかどうかは、その人に、現実にお金を支払わせてみないと分かりません。
そこで裁判所は、一定額を数か月に渡って支払い続けることができるかのテストを課すことがあります。
これが、「履行テスト」と呼ばれるものです。
裁判所は、履行テストの結果を、書類資料では判断を決しにくい履行可能性の客観的な判断材料とするのです。
履行テストとは、申立時に想定していた再生計画上の返済のトレーニング期間とも言えるでしょう。
2 個人再生の履行テストの内容
⑴ 履行テストの期間
履行テストの期間は、裁判所により異なります。
例えば、町田市を管轄している東京地方裁判所の場合は、履行テストの期間は申立後から手続終了までの間で、具体的には原則として6か月間です。
他方、それ以外の裁判所では、より短期間のテストで判断するところもあります。
⑵ 履行テストの振込先口座
個人再生委員(債務者の借金や財産、家計などを調査し、意見を裁判所に提出するなどの補助を行う)が選任された場合は、個人再生委員が開設・指定した銀行口座に積立することになります。
東京地方裁判所に個人再生の申立てをした場合は、全件について個人再生委員が選任される運用となっています。
他方、個人再生委員が選任されなかった場合には、代理人弁護士の口座へ積立する(その振込履歴を疎明資料として裁判所に提出する)ことになります。
⑶ 履行テストの積立額
予定する再生計画上の返済額は債務者と弁護士が相談のうえで申立書に記載しますが、履行テストにおける積立額は、申立て時点でのおおよその見込み額で行われることが多く、1円等の端数を除いた切りのいい数字で出すことがほとんどです。
他方、最終的な再生計画上の返済額は、1円単位まで確定されたものになります。
⑷ 積立した金銭はどうなるのか
一般的な裁判所の運用では、積立した金銭は、個人再生手続が終了した時点で、全額が債務者に返還されることとなっています。
ただし、東京地裁などでは、履行テストの積立金から個人再生委員の報酬15万円を支払い、その残額を債務者に返金するという運用がされています(例えば、個人再生委員に4万円×6か月間の積立をしていた場合は、手続終了時に約9万円が返還されます)。
ただし、個人再生委員が選任されるケースの全てで、このような運用がなされている訳ではありませんので、詳しくは弁護士に確認して貰うのがよいでしょう。
3 個人再生履行における履行テストの重要性
もしも個人再生の原因となった浪費などの改善が出来ず、積立に失敗してしまえば、評価は厳しいものとなります。
再生計画による返済は3~5年間にも及ぶので、数か月程度の履行テストですら失敗してしまうと、裁判所や個人再生委員に再生計画の履行可能性が否定され、再生計画を認可すべきではないと判断されてもやむを得ないでしょう。
個人再生においては、裁判所や個人再生委員からの指示通りに、定められた期日までに、定められた金額を、きちんと支払うようにしてください。
4 履行テストをはじめ個人再生のことは弁護士に相談を
履行テストが実施されることになった場合、その成否は、個人再生手続による債務整理の成否に直結すると言っても過言ではありません。
履行テストを問題なくクリアするには、弁護士との法律相談の段階で、無理なく返済をすることのできる現実的な再生計画の見通しを明確に立てることが必要です。
個人再生手続を含めた債務整理全般の実績が豊富な当法人にご相談いただければ、債務整理のプロである弁護士が、しっかりとご対応させていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。