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ガチャによる借金を個人再生手続で解決

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年12月16日

1 ガチャや課金による借金は債務整理できるのか

スマホのソシャゲは、現代に生きる人々の大事なストレス解消方法の一つとなっています。

そのソシャゲのガチャにのめりこんで、気づけば借金をしてまで大枚をはたいてしまったというご相談は、珍しいものではありません。

ガチャや課金による借金についても、個人再生等の債務整理を行うことは可能です。

しかし、選択する債務整理方法によっては、思いがけないデメリットを被ることになるおそれもあります。

まずは借金問題の解決を得意としている弁護士にご相談いただき、どの方法を選択すべきかを慎重に検討されることをおすすめいたします。

2 個人再生での解決をおすすめする場合

ガチャによる借金が高額な場合、自己破産を行って借金の返済義務を免除してもらいたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、ガチャによる借金は自己破産の免責不許可事由にあたると見なされ、場合によっては免責を受けられないおそれがあります。

また、自己破産をすると、価値のある財産やマイホームを手放すことになります。

手元にこれらの財産がない方であれば問題ないかもしれませんが、家庭を持つサラリーマン等の場合、これはかなりのデメリットといえます。

これらのデメリットを回避しつつ借金を大幅に減らせる可能性のある手続きとして、借金の一部を原則3年、最長5年で返済する「個人再生」があります。

ガチャによる借金にお悩みの際は、どうぞこの個人再生もご検討ください。

以下では、「個人再生」についてより詳しく説明します。

3 個人再生が認められる条件

個人再生は、手続き後も「再生計画」に基づいて支払いを続けていく必要があります。

そのため、再生計画の履行のための継続的な収入を得ていなければなりません。

再生計画に基づく返済を完遂できる履行可能性がなければ、裁判所は再生計画を認可しません。

再生計画の途中で挫折すれば、残る借金が一括請求され、たいていは自己破産することになるでしょう。

また、個人再生手続きでの重要な原則に違反する違法行為をすると、再生計画が認可されないおそれがあります。

例えば、財産を隠す、特定の債権者にだけ優先的に返済する(偏頗弁済)、特定の債権者を個人再生の対象から外す目的で債権者一覧から外すなどの行為は、債権者を害する重大な違法行為ですので、悪質ならば再生計画が認可されない原因になります。

なお、特定の債権者が債権者一覧から漏れてしまうことのデメリットやその対処方法等についてはこちらのページに記載しておりますので、ご参照ください。

4 個人再生で借金はどれくらい減るのか

個人再生によって返済総額がいくらになるのかは、事案によって異なります。

ここでは、一般的に用いられる個人再生手続きの種類である、「小規模個人再生」における返済総額の目安をご紹介します。

給与所得者等再生の場合は、また別の基準に基づいて総返済額を計算する必要がありますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。

⑴ 最低弁済額

法律が借金総額に応じて定めている返済額です。

借金総額の5分の1程度に納められるケースが多く見られます。

・債務総額100万円未満:減額なし

・100万円以上~500万円未満: 100万円

・500万円以上~1,500万円未満:債務総額の5分の1

・1,500万円以上~3,000万円未満:300万円

・3,000万円以上~5,000万円:債務総額の10分の1

⑵ 清算価値

債務者が自己破産をした場合、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産相当額です。

個人再生では、財産の配当手続きがない代わりに、配当見込額以上を返済する必要があります。

これを「清算価値保障の原則」と言います。

清算価値に含まれる財産は、99万円を超えた部分の現金、預貯金全額、生命保険や学資保険の解約返戻金全額、退職金見込額の8分の1などです。

車などの高額な財産が手元にあり、それを手放したくないという場合は、清算価値も高くなります。

なお、各地の裁判所により、細かく運用が異なりますので、詳細は弁護士に確認してください。

5 個人再生のメリット

⑴ 免責不許可事由がない

免責不許可事由とは、自己破産手続きにおいて、原則として借金が免除されなくなる事情のことです。

「ガチャ」は、一般的にはギャンブルや浪費の一種として捉えられるため、免責不許可事由に該当すると考えられます。

もっとも、実務上は「裁量免責」という制度により、ガチャによる借金であっても自己破産をして借金がゼロになる可能性はあります。

ただし、その様態が悪質な場合や、手続きにちゃんと協力しない場合には、本当に借金が免除されないことはありえます。

一方個人再生では、免責不許可事由のような規定はありません。

ガチャやギャンブルによる借金だからというだけで、免責が受けられなくなるリスクは生じないのです。

⑵ 住宅ローンの抵当権がついているマイホームを手放さないで済む

個人再生は、一定の条件を満たせば、住宅資金特別条項を利用できます。

住宅ローン債権者などにマイホームを処分されないように手続きを進められるので、持ち家がある債務者にとっては大変ありがたい制度です。

⑶ 財産が裁判所により処分されない

自己破産では、ほとんどの財産が、債権者への配当のため裁判所により処分されてしまいます。

個人再生では、どんなに高額の財産であっても、裁判所が財産を処分することはありません。

なお、ローン返済中の車など、債権者が担保に取っている財産は、原則として債権者の手で処分されてしまうことにはご注意ください。

ただし、住宅資金特別条項を利用できる場合は、例外的にマイホームを残せる場合があります。

⑷ 資格制限がない

自己破産手続き中は、警備員や生命保険の募集人、そのほか金融関係の資格など、他人の財産を預かる資格や職業で働けません。

個人再生では、このような資格制限は一切ありませんから、働けなくなることを心配することはご無用です。

6 個人再生における携帯(スマホ)の解約について

「通信料の滞納がある場合」や「スマホ本体の割賦払いが残っている場合」に個人再生をすると、スマホが解約されてしまう可能性があります。

これを回避するには、個人再生手続き開始の前に滞納を解除しておいたり、スマホ本体の代金を一括払いしておいたりする必要があります。

しかし、本人がそれらを支払うと、特定の債権者にだけ優先的に返済する「偏頗弁済」になってしまうおそれがあるため、親族に肩代わりして支払ってもらい、解約を回避することが一般的です。

7 個人再生による借金の整理は弁護士に相談を

僅かな空き時間で手軽に遊べるスマホゲーム(ソシャゲ)は、社会人にとって非常に身近な娯楽となりました。

しかし、ガチャやアイテム課金により、支払いきれない出費を重ねてしまうことも多くなっています。

借金にお困りの際は、すぐに当法人の弁護士へご相談ください。

個人再生によって借金問題を解決した実績をもつ弁護士が丁寧に対応させていただきます。

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